4VOC放散適合表示登録・ホルムアルデヒド放散等級表示登録

制度の概要

化粧板等の木質建材の4VOC放散適合表示制度について

経緯

建材から放散されるトルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン(以下「4VOC」という。)について、「建材からのVOC放散速度基準化研究会」(事務局(財)建材試験センター)は平成19年8月に放散速度基準(案)を公表し、4VOC放散速度基準値(以下「基準値」という。)が示され、平成20年4月1日に「建材からのVOC放散速度基準」(*1)として正式に制定されました。

放散速度基準値

対象VOC 略記号 放散速度基準値(μg/㎡h)
トルエン T 38
キシレン X 29
(2019.1.17改定)
スチレン S 32
エチルベンゼン E 550

この基準の適合証明・表示に関しては業界団体による運用が可能とされていることから、(社)日本建材・住宅設備産業協会が建材関係団体に参加を呼びかけ、関係団体それぞれが共通の認識のもとで建築材料のVOC基準への適合について統一した分かりやすい表示を行うことを目的として、「建材から放散するVOCの自主表示に関する検討会(以下「VOC表示制度検討会」という。)」が発足しました。VOC表示制度検討会では、参加建材関係団体による自主表示制度の導入に向けて、制度運用のための基本的事項の策定、表示方法等について検討を進めてきました。そして平成20年9月18日、「建材からのVOC放散速度基準に関する表示制度運用に係る基本的事項(以下「基本的事項」という)」(*2)を作成、公表しました。

また、これと相前後して各木材関係団体((社)全国木材組合連合会、日本合板工業組合連合会、日本集成材工業協同組合、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合、日本フローリング工業会、日本複合床板工業会、日本繊維板工業会)においては、共同で木質建材に係る4VOC放散基準の適合証明・表示の適切で円滑な運用を図るための諸事項について、(財)日本住宅・木材技術センターに検討分析を依頼しました。同センターは学識経験者等を委員とする「木質建材からのVOC証明・表示研究会」を設置、各木材関係団体もオブザーバーとして参画し、関連する諸事項等について多角的に検討を行ってきました。

そして、同研究会では、木質建材の4VOC放散速度基準適合について、「『木質建材からのVOC証明・表示研究会』報告書(以下「報告書」という)」(*3)として取り纏め、平成20年8月1日にこれを公表しました。

*1「建材からのVOC放散速度基準」
*2「建材からのVOC放散速度基準に関する表示制度運用に係る基本的事項」
 1)基本的事項本文(2020年6月5日改訂):別記「対象VOCが基準値以下の資材」(改訂)
*3「『木質建材からのVOC証明・表示研究会』報告書」  

日本プリント・カラー合板工業組合は、「基本的事項」及び「報告書」に基づき、住宅内装に使用される化粧板等の木質建材を対象として4VOC放散適合の表示を登録する制度を設け「4VOC放散適合表示登録規程」を制定いたしました。本登録制度は、適用製品に該当する木質建材について、構成する基材、接着剤、化粧材等の4VOC放散速度基準を予め当組合が提出書類により確認し、その内容を登録するものであり、登録された木質建材については「日本プリント・カラー合板工業組合4VOC放散適合表示」を行うことができます。

この表示マークには、登録業者が、表示制度の名称、適合表示、登録番号、登録業者名、製造年月日(又はロット番号)及び問合せ先の6項目を表示し、当組合が確認した事項の再確認が省略できることにより、材料の審査と取引における単純化と公正化が図られるものであります。

適用製品

適用製品は、原則として居室の内装に用いる木質建材

◇「4VOC基準適合」に該当する製品

1.基材に対象4VOCが基準値以下であることが確認されている一次加工木質建材(合板、MDF、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、及びこれらの複合板等)に、同じく基準値以下であることが確認されている接着剤、化粧材、塗料等を用いて表面に二次加工を施した化粧板等。

2.1に該当しない構成材料により製造された製品で、「建材からのVOC放散速度基準」(建材からのVOC放散速度基準化研究会)に定める試験方法・試験条件(JIS A 1901 小形チャンバー法)に基づき実施した試験成績書により基準値以下であることを証明した化粧板等。

「4VOC基準適合」表示の商標について

適合表示としての「4VOC基準適合」は、偽装等不正使用防止のため、VOC表示制度検討会で商標の取得を行っており、各関係団体の4VOC放散適合表示制度の登録業者、あるいはVOC表示制度検討会との許諾契約を締結した者以外は使用することは出来ません。

<木質材料への表示マーク例>

 

一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会
4VOC放散適合表示
適合表示 4VOC基準適合
登録番号 PV-OOOOO
登録業者 (株)〇〇〇〇
製造年月日 包装の〇〇に表示
お問い合わせ先 http://www.mokushin.com/npc/

 

 

<カタログ等への表示例>
  • 一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会4VOC放散適合表示
  • 登録番号:PV-OOOOOO
  • 適合表示:4VOC基準適合
  • 構成材料:(基材)「合板」 (化粧材)「プレコート紙」

 

登録申請にあたって

※ 登録された木質建材については、一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会のホームページに、登録番号、登録業者名、製品名、構成材料及び問合せ先等を公表いたします。